CLINIC INFORMATIONS
お知らせ
当院が「か強診」に認定されました
2021.08.02
当院が2021年8月より,か強診(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)に認定されました.
か強診とは、厚生労働省が制定した『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』の厳しい基準を満たしている歯科医院です。
かかりつけの歯科医とは、患者さんのライフサイクルに沿ってお口や歯に関する医療や情報などを継続的に提供し、
地域に密着した役割を果たす歯科医のことです。
当院は『か強診』認定歯科医院ですので、むし歯や歯周病で歯を失わないための予防管理として、
1ヶ月に1回などの短いサイクルでも、定期検診やクリーニングを保険適用内で受けることが可能です。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に関する施設基準
- (1)歯科医師が2人以上いる、または歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1人以上いる。
- (2)次のア~エすべてに当てはまる。
ア.過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)または (Ⅱ)を合計で30回以上算定。
イ.過去1年間にフッ化物歯面塗布処置、または歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を、 - 合計で10 回以上算定。
ウ.クラウン・ブリッジ維持管理料を算定することを届け出ている。
エ.歯科点数表の初診料注1に規定されている施設基準を届け出ている。 - (3)過去1年間で、歯科訪問診療1または2の算定回数、連携する在宅療養支援歯科診療所1または2
- に依頼した歯科訪問診療の回数が合計で5回以上。
- (4)過去1年間で、診療情報提供料または診療情報連携共有料を合計で5回以上算定。
- (5)この歯科医院に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修、
- 高齢者の心身の特性及び緊急時対応などの研修を受けた歯科医師が1人以上いる。
- (6)診療中に緊急事態が起こってもスムーズに対応できるように、別の医療機関と前もって連携を取っている。
- (7)この歯科医院で訪問歯科診療を受けている患者さんのために、スピーディーに歯科訪問診療ができる歯科医師を事前に指定している。さらに担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項などを前もって患者さんやご家族に説明し文書もお渡ししている。
- (8)5の歯科医師が次の3つ以上の項目に当てはまる。
ア.過去1年間に、居宅療養管理指導を行った。
イ.地域ケア会議に年1回以上出席。
ウ.介護認定審査会の委員をしたことがある。
エ.在宅医療についてのサービス担当者会議や、病院・介護保険施設などで行われている多職種連携に関する会議などに年1回以上出席。
オ.過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1または2を算定。
カ.在宅医療、または介護についての研修を受講した。
キ.過去1年間に、退院時共同指導料1や2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料、在宅患者緊急時などカンファレンス料を算定。
ク.認知症対応力向上研修など、認知症についての研修を受講した。
ケ.自治体が実施する事業に協力している。
コ.学校校医などを務めている。
サ.過去1年間に、歯科診療特別対応加算や初診時歯科診療導入加算を算定。 - (9)歯科用吸引装置などを使い、診療台ごとに診療中に飛び散る細かい物質を吸引できるようになっている。
- (10)患者さんにとって安心で安全な歯科医療環境を提供できるように次の装置・器具などをしっかりと使用している。
ア.自動体外式除細動器(AED)
イ.経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ.酸素供給装置
エ.血圧計
オ.救急蘇生セット
カ.歯科用吸引装置